2020-02-20 第201回国会 衆議院 総務委員会 第5号
これを見ていただきますと、この第十三条、国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても、課税対象者とみなされないものとすると書いてある。下の附属書1の十三条一項の三段階で言及されている活動のリスト、これについては例外として支払うということになっています。
これを見ていただきますと、この第十三条、国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても、課税対象者とみなされないものとすると書いてある。下の附属書1の十三条一項の三段階で言及されている活動のリスト、これについては例外として支払うということになっています。
るる御指摘ございました、例えば、委員の資料の最後の三の二でしょうか、「ヨーロッパ諸国における国・地方自治体に対する消費課税(仮訳)」というものでありますけれども、国等の公共団体は、公的機関としての活動や取引に関して、手数料等を徴収する場合であっても課税対象者とみなされないというふうにあり、そのとおりでございます。
国や地方の政府当局及び公法上の団体は、公共の権限の行使者として活動又は取引を行う場合、それらの活動又は取引に関連して税、料金、拠出金又は支払い金を徴収するときであっても課税対象者とみなされないものとする。
所得税や住民税の課税対象者ではないこの一番左側の部分ですけれども、これで二百万円の所得の人々に掛かる費用は、実効負担率ですけれども、二〇%ということになっています。計算していただきましたところ、給与収入二百万円の場合、社会保険料が三十万円、消費税が十万円、合計四十万円の負担が課されているということでございます。
また、レジ補助金もやらせていただきましたり、いろいろさせていただきますけれども、もう一点は、インボイス制度の導入後においても、引き続き中小零細の事業者のいわゆる簡易課税制度を選択するということもできますので、簡易課税対象者はインボイスの保存をしておく必要がないということになりますので、そういった意味では、事務負担は大きく軽減されるという点もあわせて考えておいていただいて。
先日、大臣の高橋是清さんのお話を今思い出してしまいましたけれども、今御説明いただいた相続税の少しそのバーを下げて課税対象者を広げるみたいな動きというのは、民主党政権の安住大臣が財務大臣をされていたときに御準備というか、そのころであったかなという記憶がありましたので、与野党を超えて、こういった税の問題というのは共有することが、先ほどの両元総理、前総理の質疑の中でもあったかと思いますので、ぜひ与野党力を
また、それによって相続税が課税される課税対象者の数が、これまた過去十年で最も多い約五万人ということです。百二十万人亡くなりまして、そのうち相続税が課税される件数が五万件ということで、割合は約四・二%ということになっております。これは前年より〇・一ポイント上昇しているわけでございます。
これ、一方で、基礎控除について引下げをして、これは多分かなり広く実は相続税を納税をしなければならない課税対象者が増えると、こういうことであります。 そういう中で、その相続財産の中に占める金融資産の位置付け、重要性を考えると、ここで絞っていくということは果たしてどうなのかと、このように思いますけれども、この点について安住大臣の政府提案時点での考え方、お伺いしたいと思います。
例えば、問題視されている現行の基準期間制度を廃止し、全事業者を課税対象者と位置付けた上で免税点を設けて、かつての限界控除制度を復活したり、また、納税額が計算されない事業者については不申告制度などを採用したりして中小零細企業の救済措置をとることを提案いたしますが、こうした価格転嫁に対する安住財務大臣の問題意識と、その救済策についてお聞きいたします。
○大口委員 ただ、所得税の課税対象者も範囲に入るわけですからね。今、岡田副総理がおっしゃったけれども、それとの整合性ということも全然明確に説明されていませんし、本当にわからないと思います。 それで、こういうふうな場合、今度は執行ですね、給付の事務の執行、これは大問題になると思うんですね。確定申告をしっかりしなきゃいけない、それが数千万人だ。それから、給付をしなきゃいけない。
これを受けまして、この世帯員の中に住民税課税対象者が生じるということになります。このために、一般の所得区分に該当する方が五十万人と推計しているところでございます。
十六年につきましては、公的年金控除の最低保障額の引下げでございまして、これで影響を受ける層が、繰り返しになって恐縮ですが、年金課税の影響を受ける層が高齢者非課税措置の影響を受けるよりも相対的に所得も高い層であるということも考え、また市町村の捕捉が困難であると、こういうことも考え、また税制改正における経過措置の有無という判断の差も考えまして、別途の対応策で実務上円滑な対応ができる方策ということで、課税対象者
特に、固定資産税でいいますれば、一億七千万筆もの課税対象者がいる中で、その皆さんに御理解をいただくということで、四十五万ポイントの中で、皆さんがさらにその説明を各市町村からされて理解ができるような材料が提供できるかということが大きなポイントになってこようかと思っております。
免税点が一千万円に引き下げられると、新たに消費税の課税対象者になる販売農家が十二万一千戸で、合計十四万七千戸が課税対象農家になるというふうに思います。それは、課税対象農家としては現在の五・六五倍にふえるということになると思いますが、まずこの点を最初に確認しておきたいと思います。
しかし、次の問題は、地方トータルで三兆円入るとしても、税ですから、その取るべき税源が、つまり住民税であれば比較的お金持ちの住民が偏在をしているという、こういう現実もあるわけで、市町村によっては実際の課税対象者が少ないといいますか、いないので取れないという団体も出てくるんではないかという懸念があるわけですが、その点はどうですか。
さらに高額な方、市町村民税の課税対象者につきましては、その所得に応じまして基準額に一・二五あるいは一・五を掛ける。こういうふうなことで〇・五から一・五倍、こういう形になっているわけでございます。
今回、私は、多少下の方ももとに戻って、課税対象者がふえてもやむを得ないんじゃないかと思っておりますが、それも堅持をするということでありますから、その間の刻みも、ぜひとも本格的減税というものにふさわしい形に思い切ってしていただくことが私は大切なことじゃないか、こういうふうに思っておりますが、大蔵大臣、いかがでいらっしゃいましょうか。
○山本一太君 どうも私の質問のお答えにはなっていないように思いますけれども、特別地方消費税の免税点を上げたから課税対象者が非常に減ってほんの一千万人以上になったということでございますので、この点につきまして、免税点を上げて課税対象者が少なくなったという理屈には私は大変無理があるように思うわけでございます。
そうしますと、やはり課税対象者を広げる、あるいは納税者の範囲を広げていく、こういうことになろうかと思います。 第一次大戦前の各国の税制を見ますと、いずれもやっぱり間接税が中心でありました。そして、財産税もその中でかなり大きなウエートを占めていた。私は、第一次大戦前の税制というのは、資産家がある程度税を負担すれば、小さな政府でしたから、まだそれで賄い切れたんだと思うんです。
そういうふうにとらえましても、これは、非課税対象者になってまいりますと、減税措置で救う道は確かにありません。問題は、歳出のサービスの面で公平な対策がとられるように努力をしていくことではないかと思っております。 今回の減税は、課税最低限も引き上げますが、主としては働き盛り減税と言っておりますように、中堅層に重点を置いた減税で対処をさせていただくことになりました。